ストレスチェックって何ですか?

ストレスチェックって何?

「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が 50 人以
上いる事業所では、2015 年 12 月から、毎年1回、この検査を全
ての労働者※に対して実施することが義務付けられました。


※ 契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間
労働者は義務の対象外です。

何のためにやるのでしょうか?

1番の目的は、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。

この世の中、ストレスが多くなって個人にかかってくる仕事量が増え、責任も多くなってきているので、ストレスの軽減が必要なのですが、実際に労働者がどれくらいストレスを抱えているのかわからない部分もある事と、事業者が従業員を雇って仕事をしてもらうので事業者の責任も大きくなっていると言う事です。

50人以下の事業所ではストレスチェックを行わなくても良いの?

国の法律では義務付けはありません。ただし、法律は毎年改正されており、働く人の精神疾患が増えている現状もあることから、徐々に従業員の少ない事業所にも義務付けが課されて行く流れはありますから、今の内にストレスチェックを導入して、従業員のメンタルを守ると言う意思を会社が示す事で従業員も安心して働ける様になり、従業員の定着率安定にも繋げる事ができます。

ストレスチェックの導入前の準備

・まず、会社として「メンタルヘルス不調の未然防止のためにス
トレスチェック制度を実施する」旨の方針を示しましょう。

次に、事業所の衛生委員会を設置して、委員会でストレスチェック制度の実施方
法などを話し合いましょう。

話し合う必要がある事項(主なもの)

① ストレスチェックは誰に実施させるのか。
② ストレスチェックはいつ実施するのか。
③ どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するのか。
④ どんな方法でストレスの高い人を選ぶのか。
⑤ 面接指導の申出は誰にすれば良いのか。
⑥ 面接指導はどの医師に依頼して実施するのか。
⑦ 集団分析はどんな方法で行うのか。
⑧ ストレスチェックの結果は誰が、どこに保存するのか。

・話し合って決まったことを社内規程として明文化しましょう。
そして、全ての労働者にその内容を知らせましょう。

・実施体制・役割分担を決めましょう。

実施体制の例

・制度全体の担当者


事業所において、ストレスチェック制度の計画づくりや進捗状況
を把握・管理する者。


・ストレスチェックの実施者


ストレスチェックを実施する者。医師、保健師、厚生労働大臣の
定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士の中から選ぶ必要があ
ります。外部委託も可能です。


・ストレスチェックの実施事務従事者


実施者の補助をする者。質問票の回収、データ入力、結果送付な
ど、個人情報を取り扱う業務を担当します。外部委託も可能です。

・面接指導を担当する医師

ストレスチェックの実施

質問票を労働者に配って、記入してもらいましょう。

記入が終わった質問票は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が回収しましょう。
注意! 関係の無い第三者や人事権を持つ職員・社員・会社関係者が、記入・入力の終わった質問票の内
容を閲覧してはいけません!

回収した質問票をもとに、医師などの実施者がストレスの程度
を評価し、高ストレス※で医師の面接指導が必要な者を選びます。

結果(ストレスの程度の評価結果、高ストレスか否か、医師の面接指導が必要か否か)は、実施者から直接本人に通知されます。
注意! 結果は企業には返ってきません。結果を入手するには、結果の通知後、本人の同意が必要です。

結果は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が保存します。

ストレスチェック表を記入しても、「会社は記入した事や内容に直接関わらない」、と言う事です。
ですから、従業員の皆さんは安心してストレスチェック表に自分の感じている事を記入していただくと良いです。

職業性ストレス簡易調査票

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