OSHMS(労働安全衛生マネジメントシステム)

「OSHMS」は、Occupational Safety and Health Management Systemの頭文字です。
ILO(国際労働機関)においてOSHMSに関する指針等が策定されていますが、日本でも厚生労働省から「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」(平成11年労働省告示第53号)(OSHMS指針)が示されています。(厚生労働省サイトより抜粋)

特に製造業はISOを取得している企業が多いと思いますので、この労働安全衛生マネジメントシステムを展開する上でも、特に難しいことはないと思います。

しかし、このマネジメントシステムは、企業として従業員の安全を守る事が重要課題となるので、多方面に渡る対応や配慮が必要になってくると言うことです。
ただし、このOSHMS(労働安全衛生マネジメントシステム)を導入することで、企業は従業員の離職を回避できる事に繋がり、企業の強みとしてアピールすることができるようになります。

厚生労働省から「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」

労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)の導入手順

[1] 事業者が安全衛生方針を表明する(第5条)
[2] 建設物、設備、原材料、作業方法等の危険性又は有害性などを調査し、その結果を踏まえ、労働者の危険又は健康障害を防止するために必要な措置を決定する(第10条)
[3] 安全衛生方針に基づき、安全衛生目標を設定する(第11条)
[4] [2]の実施事項と[3]の安全衛生目標等に基づき、安全衛生計画を作成する(第12条)
[5] 安全衛生計画を適切、かつ、継続的に実施する(第13条)
[6] 安全衛生計画の実施状況等の日常的な点検及び改善を行う(第15条)
[7] 定期的に労働安全衛生マネジメントシステムについて監査や見直しを行い、点検及び改善を行う (第17条)
[8] [1]-[7]を繰り返して、継続的(PDCAサイクル)に実施する(第18条)
*条文は「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」を参照

また、企業内の安全衛生委員会や衛生委員会で以下の対応を行うことが望ましいです。

[1]労働安全衛生マネジメントシステムに必要な要件を手順化し、明文化し、記録する(第8・9条)
[2]システム各級管理者の指名等体制の整備を行う(第7条)
[3]労働者の意見を反映させる(第6条)

このPDCAサイクルを対応することで、社内の安全配慮義務を確保し、従業員に優しい企業を目指していくことができます。

OSHMS実施の効果

厚生労働省が平成16年2月に発表した「大規模事業場における安全管理体制等に係る自主点検結果」外部リンクが開きます(都道府県労働局を通じての労働者数300人以上の約2,000の事業場が対象)によると、総括安全衛生管理者の見解(自由記入欄)において、労働安全衛生マネジメントシステムを運用、構築中、あるいは、設備・作業の危険有害要因のリスク評価を実施している事業場は、これらの取り組みを実施していない事業場に比べて、災害発生率(年千人率)が3割以上低いという結果が出ています。
厚生労働省サイトより

労働安全衛生マネジメントシステムや、従業員のメンタルケアでお困りの企業はお問い合わせください。

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