パワハラとは?対策はどうしたら良いの?
パワハラとは?
1:職場において行われる優越的な関係を背景とした言動である。
2:業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
3:その雇用する労働者の就業環境が害される事
この3要素をすべて満たすものがパワハラになります。
セクハラやマタハラも同様の措置義務を課すに至っています。
上司から部下に行われるものだけではなく、先輩後輩や同僚間、さらには、部下から上司に対してさまざまな優位性を背景に行われるものも含まれます。
この様に、職場のパワハラ以外にも、嫌がらせの様な行為も同等と言えると思いますので、その様な事が起きた時は、1人で抱え込んで悩まずに、まずは、相談をしましょう。
パワハラはどんな事があるの?
パワーハラスメント(パワハラ)は、職場において優越的な立場を利用して、相手に精神的・肉体的な苦痛を与える行為です。日本では、厚生労働省が定義したパワハラの行為類型は、主に次の6つに分類されます。
1. 身体的な攻撃
- 内容: 暴力や身体的な攻撃
- 例: 殴る、蹴る、物を投げつけるなどの身体への暴行
2. 精神的な攻撃
- 内容: 言葉や態度による人格否定、侮辱、脅迫など
- 例: 大声で怒鳴る、長時間にわたり執拗に叱責する、公開で辱める
3. 人間関係からの切り離し
- 内容: 職場での孤立を図る行為
- 例: 会議やコミュニケーションから意図的に排除する、無視する
4. 過大な要求
- 内容: 過剰な業務を強要する行為
- 例: 実現不可能な量の仕事を短期間で要求する、本来の職務内容を超えた過大な負担を強いる
5. 過小な要求
- 内容: 過度に軽い仕事や不必要な仕事を与える行為
- 例: 本来の職務内容とかけ離れた簡単すぎる仕事や無意味な仕事を強制する
6. 個の侵害
- 内容: プライバシーに干渉し、個人の尊厳を侵害する行為
- 例: 個人情報を不必要に詮索する、プライベートな領域に不当に干渉する
この6つの類型は、どれも職場におけるパワハラの典型例で、法的に取り締まりの対象となることがあります。
パワハラ対策を対応する際のマニュアル
①トップのメッセージ
②ルールを決める
③実態を把握する
④教育する
⑤周知する
⑥相談や解決の場を設置する
この様に、パワハラが発生しない様に社内で取り決めを進める事で、まずはパワハラ発生防止に繋がります。
実際は、パワハラをされたと言われた本人もパワハラするつもりはなくて、「会社の為に!」「会社が良くなる為に!」って必死になっているのだと思います。
もし、そうそう、俺もそう思っている!というあなた!
その考え方は、もう遠い昔の思考です。これからの思考は、皆んなでより良い会社にしましょう!という思考で、会社の誰もが仲間なのです。
例えば、MLB(大リーグ)では、大谷選手がホームランを打つと、皆んな大谷選手を出迎えてハグしますよね、皆んなで喜びますよね♪
これが、これからの企業にも必要という事です。皆んなで会社の利益を確保する為にどうするのか?考えて・・・目標を達成する。
目標を達成する為に、誰かを犠牲にする必要はない!という事なのです。
誰かが傷ついて、メンタルが病んでしまい、会社を去る事などあってはなりません。会社としては、従業員のメンタルを守って、従業員は皆んなで団結して目標を達成する、そうする事で、会社の皆んながWin-Winとなるのです。
職場などにいなければ、私達が相談を受けますので、会社と契約していなくても大丈夫です。
まずは、お問合せからでも良いので相談に来てくださいね。